2021年8月、薬機法が改正されましたね。
薬では無い、サプリメントや化粧品に医療効果をうたって宣伝してはいけない事になりました。
なので、柿でも「食物繊維が豊富に含まれているので便秘対策に役立ちます。」みたいな事は駄目だと思ってました。
でも、柿のように見た目で明らかに植物である「明らか食品」は効能をうたっても薬機法に違反しません。
だから「柿にはビタミンCが豊富に含まれてあるので疲労回復に効果がある」なんて言っても大丈夫みたいです。
さすがに行き過ぎた表現は「品表示法及び健康増進法」に抵触するおそれがありますのでほどほどにしなければなりません。
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よかったら覗いてみてください。
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