2021年6月から「HACCP完全義務化」が全ての食品関連事業者に求められます。
対象は「食品の製造・加工、調理、販売、飲食店などの食品を扱うすべての事業者」です。大規模な食品工場や、食品を加工しない販売のみのスーパー、個人経営の飲食店もHACCPを導入しなければなりません。
小規模事業者と大規模事業者とでは、改正食品衛生法では、事業規模ごとの基準を設けています。
一般事業者…従業員数が50名以上の企業
→ HACCPに基づく衛生管理(旧基準A)
小規模事業者…従業員数が50名未満で、一般衛生管理の対応範囲内の業種
→ HACCPに沿った衛生管理(旧基準B)
※従業員数:アルバイト・パートタイマー含む。
陽菜実園は個人事業主で従業員数が50名未満なので
HACCPに沿った衛生管理(旧基準B)、各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行う。
に対応すべく干し柿団体が作成する手引書を入手し石川県予防医学協会さんの講習を受けています。
陽菜実園 (hinamien.com)の柿はこちらから。
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